Basics法律の基本情報
| 正式名称 | 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 |
| 法令番号 | 令和2年法律第18号(2020年4月17日公布) |
| 施行日 | 2020年5月1日 |
| 主務大臣 | 文部科学大臣・国土交通大臣 |
文化庁の資料では「文化観光」を、文化資源の観覧などを通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光と説明しています[1]。
Backgroundなぜこの法律ができたのか
文化庁は、旅行者の消費が「モノ消費」から、日本ならではの文化や自然を体験・体感する「コト消費」へ移っていることを、政策の方向性として挙げています[1]。
そのうえで課題として、魅力的な文化資源があっても価値をわかりやすく伝える取り組みや戦略的な発信が足りないこと、交通手段が不十分で来訪が進まないことを示しています[1]。
Two Types of Plans「拠点計画」と「地域計画」の違い
拠点計画
- 作る人
- 博物館・美術館・社寺・城郭などの文化施設の設置者が、観光事業者(DMO、観光協会、旅行会社など)と共同で作成
- 内容
- その施設を「文化観光拠点施設」として機能強化するための計画
- 手続き
- 主務大臣に認定を申請
地域計画
- 作る人
- 市町村または都道府県が組織する協議会
- 内容
- 文化観光拠点施設を中核に、地域の文化観光を総合的・一体的に進める計画
- 手続き
- 自治体・拠点施設の設置者・観光事業者が共同で主務大臣に認定を申請
どちらにも共通すること
- 意欲のある主体が申請する「手上げ方式」
- 国・公・私立などの設置主体や、施設の規模は問わない
- 主務大臣が定める基本方針にもとづいて認定される
出典:文化庁「文化観光推進法について」をもとに作成
Support認定を受けると、どんな支援があるか
文化庁の資料では、認定計画にもとづく事業に対して、主に次のような措置が示されています[1]。
- 国・地方公共団体・国立博物館などによる助言
- 日本政府観光局(JNTO)による海外への宣伝
- 国などが所有する文化資源を、拠点施設で公開するための協力
- 共通乗車船券などの交通アクセス向上に関する手続きの特例
- 文化財の登録の提案に関する特例
予算上の支援事業の名称や金額は年度によって変わります。最新の公募内容は文化庁の発表をご確認ください。
計画で想定される取り組みには、展示のわかりやすい解説、多言語対応、ガイドツアーなどが含まれます。実演家による解説付きの演奏やワークショップは、施設の「理解を深める」取り組みと組み合わせやすい分野です。
Ask Us貴施設に置き換えると
ここまでは、公開されている資料にもとづく事実の整理です。実際に何をどのように組み立てるかは、貴施設の規模・立地・客層・繁閑の形によって変わります。芸苑道では、次のような点を伺ったうえで、貴施設に合う形をご提案しております。
- 問文化施設と組む場合、実演家はどう関わるか解説つきの演奏やワークショップの形をご提案いたします。
- 問拠点計画の事業に、体験をどう書き込むか実施可能な内容と回数の目安をお伝えできます。
- 問館内の文化財を使う場合の注意点音や人の動きに配慮した運用を一緒に考えます。
ご状況を伺ったうえで、実施できる形かどうかを率直にお伝えいたします。芸苑道へご相談はこちら →
Glossaryこの記事に出てくる用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 文化観光ぶんかかんこう | 文化資源の観覧や、文化資源に関する体験活動などを通じて、文化についての理解を深めることを目的とする観光のこと。文化観光推進法(2020年施行)で使われている考え方です。 |
| 文化観光拠点施設ぶんかかんこうきょてんしせつ | 博物館・美術館・社寺・城郭などの文化施設のうち、文化についての理解を深めるための解説・紹介を行い、観光事業者と連携して地域の文化観光の拠点となる施設のこと。文化観光推進法にもとづく用語です。 |
| 観光地域づくり法人(DMO)かんこうちいきづくりほうじん | 観光庁の説明では、地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域への誇りと愛着を育てる観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら戦略を策定・実行する法人のこと。 |
FAQよくある質問
文化観光推進法はいつ施行されましたか?
2020年(令和2年)5月1日です。令和2年4月17日に法律第18号として公布されました。
文化観光拠点施設とは何ですか?
博物館などの文化施設のうち、文化の理解を深めるための解説・紹介を行い、観光関係者と連携して地域の文化観光の拠点となる施設です。
拠点計画と地域計画の違いは?
拠点計画は文化施設の設置者が観光事業者と共同で作る施設単位の計画、地域計画は自治体が組織する協議会が作る地域全体の計画です。
Sources & References出典・参考文献
- 文化庁 参事官(文化観光担当)付「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(文化観光推進法)について」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/pdf/92199401_06.pdf
- e-Gov法令検索「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/
本記事は、公的機関・国際機関・学術論文などの公開情報をもとに作成しています(確認日:2026年9月17日)。数値や制度は改定されることがあるため、最新の情報は各出典の公式発表をご確認ください。本記事は制度の概要を紹介するもので、法的な助言ではありません。申請にあたっては所管省庁にご確認ください。
