What JESTA Is対象者・仕組み・運送業者の義務・施行日
認証を受ける人
- 査証(ビザ)を必要としない外国人で、短期間滞在して観光等の活動を行おうとする人(特例法により政令で定める人を含み、現行は台湾の居住者)
- クルーズ船(指定旅客船)で入港し、観光のため上陸を希望する外国人等
- 船舶等の乗り継ぎのため、一時的に入国する外国人の一部
入国前にスクリーニングを行う
- 有効な旅券を所持していること、日本で行おうとする活動が虚偽でないことなどの条件に適合する場合に、認証を行う
- 新規入国のたびに認証を行う
- 認証を受けたことを上陸の条件とし、認証もビザも受けていない外国人の入国を禁止する
- 認証を受けた人が上陸の条件に適合しているときは、旅券への上陸許可の証印を省略する(実務上は、ウォークスルー型ゲートを活用)
航空会社・船会社に課される義務
- 乗船券・航空券を発行する場合、所定の時までに、出入国在留管理庁長官へ予約者の氏名等を報告する
- 入国が相当でない旨の通知を受けたときは、その人を船舶等に乗せて入国させてはならない
- 義務に違反した場合は、過料の制裁がある
いずれも政令で定める
- 認証を受けようとするとき、および認証を受けるときに、政令で定める額の手数料を徴収する
- 施行日は、令和11年(2029年)3月31日までの間において政令で定める日
改正法は、令和8年法律第32号として2026年5月29日に成立し、6月5日に公布されました[2]。JESTAは、有効な旅券の所持などの条件を事前に確認することで、不法残留などを企図する外国人の入国を防ぐとともに、上陸審査の手続きを円滑にすることを趣旨としています[1]。
Backgroundなぜ導入されるのか:新規入国者約3,918万人、約8割がビザ免除
出入国在留管理庁の資料によると、令和7年(2025年)の外国人の新規入国者は、過去最高の約3,918万人でした。このうち観光等を目的とする短期滞在で上陸が許可された人は約3,846万人で、その約8割が査証免除の対象者です[1]。
査証免除の対象者は、査証審査を受けずに入国できます。資料は、不法残留などをした人を退去させるには多大な労力と費用が必要であること、新規入国者の増加に伴って上陸審査に時間がかかり、待ち時間が長くなる傾向があることを課題として挙げています[1]。JESTAは、この2つの課題への対応として位置づけられています。
Residence Fees在留手数料の上限引き上げも、同じ改正法で成立
同じ改正法には、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料に関する改正も含まれています。法律上の手数料の上限額が、現行の1万円から次のように引き上げられます[1]。
- 在留資格の変更許可:10万円
- 在留期間の更新許可:10万円
- 永住許可:30万円
具体的な手数料の額は引き続き政令に委任され、在留期間に応じて定められます。施行日は、令和9年(2027年)3月31日までの間において政令で定める日です[1]。これは日本に在留する外国人の手続きに関する改正で、訪日観光客に直接かかわるものではありません。
Our Proposal芸苑道からの提案:手続きが増える旅に、迷わない案内を
ここからは、芸苑道が宿泊施設の皆さまにお伝えしたい内容です。
1.『出発前の手続き』を、お客様の不安にしない
制度が始まると、対象のお客様は渡航前に認証を受ける必要があります。ご予約後の案内に、手続きの存在をわかりやすく添えておくことは、お客様の安心につながります。具体的な開始時期や手数料は未確定のため、確定した段階で、案内の考え方をあらためてお伝えいたします。
2.到着後の時間を、貴施設の体験につなぐ
上陸審査の円滑化は、制度の趣旨の一つです。到着日の夕方に、短時間で完結する演目を用意しておく企画は、お客様の最初の時間を印象づける方法として、ご提案できます。
3.制度の動きは、継続的にお伝えします
政令の内容は今後定められます。貴施設に関わりそうな動きがあれば、あらためてお知らせいたします。
Ask Us貴施設に置き換えると
ここまでは、公開されている資料にもとづく事実の整理です。実際に何をどのように組み立てるかは、貴施設の規模・立地・客層・繁閑の形によって変わります。芸苑道では、次のような点を伺ったうえで、貴施設に合う形をご提案しております。
- 問お客様へのご案内は、どのタイミングで何を伝えるべきか制度の開始時期が確定した段階で、案内文面の考え方をお伝えいたします。
- 問手数料や手続きが、旅行のご予算感にどう影響するか政令で定まる内容を継続的に確認し、企画への影響をご一緒に考えます。
- 問到着後の時間を、貴施設の体験にどうつなぐか到着日の夕方に合わせた短時間の演目などをご提案いたします。
ご状況を伺ったうえで、実施できる形かどうかを率直にお伝えいたします。芸苑道へご相談はこちら →
FAQよくある質問
JESTAとは何ですか?
ビザ免除で観光などの短期滞在をする外国人が、入国前に電子的な認証を受ける制度です。認証を受けたことが上陸の条件となり、認証もビザも受けていない外国人の入国は禁止されます。
いつから始まりますか?
改正法は2026年5月29日に成立し、6月5日に公布されました。JESTAに関する規定は、令和11年(2029年)3月31日までの間において政令で定める日に施行されます。
手数料はいくらですか?
認証にかかる手数料は、政令で定める額とされています。出入国在留管理庁の資料には具体的な額の記載がなく、本稿執筆時点では確定していません。
Sources & References出典・参考文献
- 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律【概要】」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001464341.pdf
- 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」 https://www.moj.go.jp/isa/01_00643.html
本記事は、公的機関・国際機関・学術論文などの公開情報をもとに作成しています(確認日:2026年10月11日)。数値や制度は改定されることがあるため、最新の情報は各出典の公式発表をご確認ください。本記事は制度の概要を紹介するもので、法的な助言ではありません。施行日・手数料は今後の政令で定められるため、最新の情報は出入国在留管理庁の発表をご確認ください。
