What Changes「その場で免税」から「あとで返金」へ
2026年10月までの制度では、免税対象物品を一定の方法で引き渡す場合に消費税が免除され、税抜価格で販売できました。2026年11月1日の販売からは、出国時に空港等(税関)で国外への持ち出しが確認された後に、消費税相当額を返金する方式に移行します[1]。
| 項目 | 2026年10月まで | 2026年11月1日から |
|---|---|---|
| 販売時の価格 | 税抜価格(免税) | 税込価格(課税) |
| 免税の成立 | 販売時 | 出国時の税関確認後 |
| 店舗の対応 | 免税販売の手続き | 税関確認情報を確認して返金 |
Key Points実務で押さえておく点
- 返金対応の準備が必要です。観光庁は、まず利用中の承認送受信事業者に連絡するよう案内しています。自社システムで購入記録情報を送信している場合は、購入者への直接返金または返金手続の委託が必要です[1]。
- 税関確認は購入記録情報1件ごとに判定されます。1回の販売に含まれる商品のうち1つでも確認できない場合、その購入記録に含まれるすべての商品が免税になりません[1]。
- 持ち出せる数量に限られます。購入者が空港・海港に持参し、税関の確認を受けた場合のみ免税が成立します。購入後に郵便局等から海外へ送る「別送」の取扱いは2025年3月31日で廃止されています[1]。
- 一般物品と消耗品の区分の廃止にともない、消耗品の特殊梱包や購入上限額、用途要件についても見直しが行われます。
詳細と最新情報は、観光庁の消費税免税店サイトおよび国税庁の案内をご確認ください。
Our Proposal芸苑道からの提案:物を売るより、記憶を残す
ここからは、芸苑道が宿泊施設の皆さまにお伝えしたい内容です。
今回の改正で、館内物販の手間は増えます。売店を持つ施設ほど、返金対応や確認作業の負担が発生します。
1.体験は免税手続きの対象外
免税の対象は「物品」です。館内で提供する体験や演奏といった役務には、この手続きは関係しません。手間を増やさずに滞在中の売上をつくる選択肢として、体験の比重を上げる考え方があります。
2.物販と体験を組み合わせる
体験のあとに関連する品を置くと、購入の動機がはっきりします。たとえば演奏で使った曲の音源や、楽器にまつわる小物です。売る順番を変えるだけで、同じ商品でも意味が変わります。
3.「持ち帰れないもの」に価値を置く
荷物にならず、税関の確認も要らないもの。それが体験です。芸苑道では、滞在中の時間そのものを商品にする設計をお手伝いしています。
Ask Us貴施設に置き換えると
ここまでは、公開されている資料にもとづく事実の整理です。実際に何をどのように組み立てるかは、貴施設の規模・立地・客層・繁閑の形によって変わります。芸苑道では、次のような点を伺ったうえで、貴施設に合う形をご提案しております。
- 問免税対応と、体験の販売をどう整理するか物販と体験では扱いが違います。整理の仕方をご相談いただけます。
- 問館内の売店で何を売るべきか演奏に関連する土産物の考え方をお話しできます。
- 問体験と物販をどう組み合わせるか体験の記憶が残る形の提案ができます。
ご状況を伺ったうえで、実施できる形かどうかを率直にお伝えいたします。芸苑道へご相談はこちら →
FAQよくある質問
免税制度はいつ変わりますか?
2026年11月1日の販売分から、リファンド方式に移行します。
リファンド方式とは何ですか?
免税店が税込価格で販売し、購入者が出国時に税関で持ち出しの確認を受けた後、消費税相当額を返金する仕組みです。
体験や演奏も対象ですか?
免税の対象は物品です。館内で提供する体験などの役務(サービス)は対象外です。詳しくは観光庁・国税庁の案内をご確認ください。
Sources & References出典・参考文献
- 観光庁「消費税免税店サイト(リファンド方式)」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html
- 国税庁(消費税の免税制度に関する案内) https://www.nta.go.jp/
本記事は、公的機関・国際機関・学術論文などの公開情報をもとに作成しています(確認日:2026年9月21日)。数値や制度は改定されることがあるため、最新の情報は各出典の公式発表をご確認ください。本記事は制度の概要を紹介するもので、税務上の助言ではありません。実務の判断は所轄の税務署や専門家にご確認ください。
