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ワーキングホリデーの若者を、
観光地の担い手に

公開 更新 文・細川明日香(株式会社芸苑道 代表)読了 約7分
ワーキングホリデーの若者を、観光地の担い手に——観光庁の実証事業、平泉・愛荘町と新温泉町・富士宮・ニセコの4件を採択(2026年10月)
ANSWER

観光庁は2026年10月8日、ワーキングホリデーで来日した外国人(ワーキングホリデー外国人材)を観光地で受け入れる実証事業の採択結果(4件)を公表しました。実証地域は岩手県平泉町、滋賀県愛荘町・兵庫県新温泉町、静岡県富士宮市、北海道ニセコエリアです。公募では地域の宿泊事業者の参加が必須とされ、生活・業務のマニュアルづくり、地域との交流、帰国後の発信や再訪につながる仕組みづくりを一体で検証します。補助金ではなく観光庁の調査事業として、経費の一部を国費で負担する仕組みです。

このテーマの全体像はこちら第5次観光立国推進基本計画とは?2030年目標と文化観光に関わる施策

Selected Projects採択されたのはどこ?平泉・愛荘町と新温泉町・富士宮・ニセコの4件

申請主体実証地域プログラム名
一般社団法人世界遺産平泉・一関DMO岩手県平泉町ワーキングホリデー人材受入による国際交流・地域共創「平泉モデル」構築実証事業
全但バス株式会社滋賀県愛荘町、兵庫県新温泉町都市近郊と山狭の温泉地ワーキングホリデー来訪者シェア実証事業
NPO法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗静岡県富士宮市富士山世界遺産地域における観光人材確保型ワーキングホリデー受入モデル実証事業 豪州人材を活用したインバウンド対応力強化と持続的人材循環モデル構築
Beyond Peaks合同会社北海道ニセコエリアニセコ・倶知安エリア ワーキングホリデー人材 受入標準化 実証事業

公募期間は2026年6月25日から8月3日まででした[1][2][3]。公募要領では「5地域程度」の選定を予定していました[4]。

Purposeなぜワーキングホリデーなのか?繁忙期の人手と、帰国後の発信

観光庁は、宿泊業をはじめとする観光産業について、特に繁忙期の人手不足への対応や、インバウンド旅行者に円滑に対応できる体制づくりが急務だとしています[3]。ワーキングホリデーの外国人は、付随的な就労を通じて、観光地でのインバウンド対応の即戦力になりうるとされています。

あわせて期待されているのが、帰国後の発信です。ワーキングホリデーを終えた人が、日本での滞在経験や地域の魅力を母国で伝えることで、その国での訪日意欲や認知度が高まり、新たな訪日需要につながることが見込まれています[3]。

審査の観点には、「単にスポット的な人手不足の対応要員としてではなく」、本人の中長期的なスキルアップなどを視野に入れた計画になっているかが含まれています[4]。

What Is Tested何を実証するのか?4つの取り組みと、国が負担する経費

CONTENTS

一体で実施する4つの取り組み

  • 受入環境の整備:生活マニュアル(住居・交通・生活情報など)、接客や就業ルールなどの業務マニュアル、初期研修プログラムの開発
  • 地域との共生:地域の住民や事業者との交流、地域資源を活用した体験機会の提供
  • 将来にわたる関係づくり:再訪につながる仕組みづくり、SNSなどによる発信の支援
  • 効果検証:人数・経済的効果・課題などを整理し、他地域への展開に必要な情報としてまとめる

以上は、観光庁の公募ページと公募要領にもとづく整理です[3][4]。

The Visa Schemeワーキング・ホリデー制度とは?32か国・地域、18〜30歳が対象

外務省によると、ワーキング・ホリデー制度は、二国・地域間の取決めにもとづき、相手国・地域の青少年に、休暇目的の入国と、滞在中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。日本は1980年にオーストラリアとの間で始め、2026年4月1日現在、32か国・地域との間で導入しています。申請時の年齢は原則として18歳以上30歳以下です[5]。

日本への年間発給枠がある主な国・地域(2026年4月1日現在・単位:人)
  • 韓国10,000人
  • 台湾10,000人
  • カナダ6,283人
  • 英国6,000人
  • フランス1,800人
  • 香港1,500人

オーストラリア、ニュージーランド、ドイツなどは発給枠が設けられていません(表では省略)。

出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」(2026年4月1日現在)

相手国・地域の人は、日本で風俗営業などに従事することはできません。具体的な就労の範囲は、旅券に添付される「指定書」で確認するよう案内されています[5]。

Our Proposal芸苑道からの提案:スタッフにも、地域の文化に触れる時間を

ここからは、芸苑道が宿泊施設の皆さまにお伝えしたい内容です。

1.スタッフが文化を知ると、お客様への説明が変わる

海外から来たスタッフが、地域の伝統芸能や楽器に実際に触れていると、お客様への案内にも実感がこもります。今回の実証事業でも、地域資源を活用した体験機会の提供が取り組みの一つに挙げられています。短い演奏と解説の時間を、スタッフ研修として設ける方法があります。

2.研修とお客様向けの催しを、一度に

同じ演奏の場に、スタッフとお客様の両方にご参加いただく形も考えられます。演目の選定や進行は、目的に合わせて芸苑道がご提案いたします(講師1名あたり¥88,000〜)。

3.帰国後に語られる思い出を

実証事業では、帰国後の発信も重視されています。スタッフとして過ごした地域で触れた音や所作は、その方が母国で日本を語るときの印象に残る話題の一つになりえます。地域の物語を伝える演目づくりのご相談も承っております。

Ask Us貴施設に置き換えると

ここまでは、公開されている資料にもとづく事実の整理です。実際に何をどのように組み立てるかは、貴施設の規模・立地・客層・繁閑の形によって変わります。芸苑道では、次のような点を伺ったうえで、貴施設に合う形をご提案しております。

  • 問海外から来た若いスタッフに、地域の文化をどう伝えるか短時間で地域の伝統に触れていただく体験の形を、ご一緒に考えます。
  • 問スタッフ向けの研修と、お客様向けの催しを兼ねられるか一つの演奏会を、研修と催しの両方に活かす進め方をご提案いたします。
  • 問帰国後も貴施設を思い出していただくには滞在中の印象に残る体験づくりについて、ご相談を承っております。

ご状況を伺ったうえで、実施できる形かどうかを率直にお伝えいたします。芸苑道へご相談はこちら →

Glossaryこの記事に出てくる用語

用語意味
観光地域づくり法人(DMO)かんこうちいきづくりほうじん観光庁の説明では、地域の「稼ぐ力」を引き出し、地域への誇りと愛着を育てる観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら戦略を策定・実行する法人のこと。
それぞれの語をクリックすると、出典つきの詳しい解説をご覧いただけます。

FAQよくある質問

観光庁のワーキングホリデー実証事業で採択されたのはどこですか?

岩手県平泉町、滋賀県愛荘町と兵庫県新温泉町、静岡県富士宮市、北海道ニセコエリアの4件です(2026年10月8日公表)。

宿泊施設は参加できますか?

公募では、地域の宿泊事業者の参加が必須で、飲食事業者や観光施設などとともに計2者以上で申請する形でした。今回の公募期間(2026年6月25日〜8月3日)は終了しています。

外国人スタッフの給与は国が負担しますか?

負担しません。公募要領では、ワーキングホリデー外国人材の給与や、採用・雇用に伴う住居費などは対象外とされています。

Sources & References出典・参考文献

  1. 観光庁「『観光地におけるワーキングホリデーを通じた双方向交流の促進事業』採択結果のお知らせ」2026年10月8日 https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo13_00009.html
  2. 観光庁「観光地におけるワーキングホリデー制度を活用した双方向交流モデル事業 採択結果」 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002026074.pdf
  3. 観光庁「『観光地におけるワーキングホリデー制度を活用したモデル実証実験』に係る協力地域を公募します」2026年6月25日 https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo06_00078.html
  4. 観光庁「『観光地におけるワーキングホリデー制度を活用したモデル実証実験』に係る協力地域の公募 公募要領」2026年6月 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002008362.pdf
  5. 外務省「ワーキング・ホリデー制度」2026年4月1日 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

本記事は、公的機関・国際機関・学術論文などの公開情報をもとに作成しています(確認日:2026年10月12日)。数値や制度は改定されることがあるため、最新の情報は各出典の公式発表をご確認ください。本記事は制度の概要を紹介するもので、法的な助言ではありません。外国人の就労や査証については、所管の省庁・機関にご確認ください。

WRITTEN BY

細川 明日香

株式会社芸苑道 代表取締役。箏・三味線奏者。東京藝術大学 修士課程修了、日本当道会 師範。伝統芸能の実演家として、訪日のお客様に向けた文化体験を企画しております。著者プロフィール 個人サイト